自転車のための道路交通法その2

2011年11月20日日曜日

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今回は長いので結論から。
自転車のライトは必ずつける。でも点滅させてると違法となるかも。

そう、今回は自転車のライト篇。前回の「自転車のための道路交通法その1」(チリンチリン篇)と違って、道路交通法さえ調べればいいというわけにはいかず苦労した。

それでは道路交通法の関連条項をみてみよう。分かりやすいようにシンプルにした。
第52条  政令の定めに従い、前照灯、尾灯などをつけなければならない。
道路交通法では、自動車と自転車などの軽車両を区別して書いておらず、詳細は政令に定めると書いてある。その政令とは道路交通法施行令のことのようだ。ではその道路交通法施行令の関連条項をみよう。これもシンプルにしてある。
第18条  夜間は、次の区分に従い、燈火をつけなければならない。
一 〜 四 省略
五  軽車両 公安委員会が定める燈火
は?なんだよ。道路交通法で政令を見ろと言っておきながら、政令では公安委員会の定めに従えと書いてある。たらい回しじゃないか。

自転車が法令に従うことを求めるなら、警察が自転車に関係する法令を明確にまとめたものを用意する必要がある。こんなに分かりにくいところに書いてあるものを守れというのは無茶な話だ。一応、警察庁は「自転車安全利用五則」(PDF)なるチラシを作ってはいるが、警察署や区役所などに置いてあるのかもしれないが、私はまだ現物を見たことがない。これを全家庭に配布するとか、TVCMで知らせるなどの努力をすべきだろう。

ちょっと横道にそれたが、ではその公安委員会の定めをみてみよう。公安委員会は都道府県によって異なるので、神奈川県の場合を例に挙げる。自分が住んでいる都道府県名と道路交通法施行細則でググれば見つかるだろう。さて、神奈川県道路交通法施行細則だ。これもシンプルにしてある。
第6条 軽車両の灯火は、前照灯および尾灯とする
 2 反射器材を備えているときは、尾灯をつけなくてもよい
第7条 前照灯は、次に掲げる基準に適合すること
 1 白色又は淡黄色であること
 2 前方5メートルの障害物を確認できる光度であること
 3 発電装置付きの場合、照射が下向きで照射点が前方5メートルを越えない
第8条 尾灯は、次に掲げる基準に適合しなくてはならない。
 1 赤色であること
 2 後方100メートルから点灯を容易に確認できる光度であること
以上をまとめる。

  • 赤い反射板をつけてれば、後ろのライトをつける必要はない
  • 前のライトの明るさには、明るさの上限はない

現在の条例では、電池式のライトの場合、照射点が5メートルを越えても違法とならないが、高性能なライトの場合、自動車の運転手がまぶしく感じないよう下の方に照らしたほうが良いだろう。

ただ、明確に書いてないのだが、法令上、前のライトを点灯することを求めており、点滅させた場合、それを点灯というのかどうかの解釈が別れるところかもしれない。なので、もしかすると点滅させているとダメだと警官に言われる可能性がなくはないようなので、気になるようなら点滅ライトと点灯ライトを併用するというのもアリだろう。

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