確かに歩道をすごい勢いで走る自転車はよく見かける。しかも、そこのけそこのけとばかりチリンチリン鳴らしたりする。
「一部のマナーの悪い人のせいで○○○全体のイメージが悪く取られる」ということは色々な世界であるが、自転車に限っては逆であり、マナーが良い人はむしろ少数派。マナーが悪い人が圧倒的多数のように思える。
気軽に乗れる自転車ではあるが、道路交通法は守らなくちゃいけない。警視庁が取締を強化することだし、自転車に関係する道路交通法を解説していこうと思う。実際の所、私も読んだことないので、自分の勉強にもなるし。
第一回の今回は、チリンチリンの使い方。というか、結論から言うと、原則としてチリンチリンは使ってはいけないのだ。
それ以外にも、危険を防止するためやむを得ないときは鳴らせると書いてあるが、歩行者に対して鳴らしてはいけない。
なぜならば、自転車は歩行者の通行を妨げるときは一時停止する義務がある(道路交通法第63条の四)からだ。だから、危険だと思っても歩行者にチリンチリンを鳴らしてはいけない。危険だと思ったら自転車が止まらなければいけないのだ。
どうせ鳴らしちゃいけないなら、自転車にチリンチリンなんてつけなくてもいいじゃないかと思うかもしれないが、道路運送車両の保安基準(運輸省令第六十七号)に、適当な音響を発する警音器を備えることと定められているので、付けないと違法となってしまう。そういえば、最近はまったく見かけないが、自転車にパフパフをつけてる人って昔はいたね。適当な音響を発していたから、あれでも良いわけだ。
実際の道路交通法は以下のとおりだ。
第54条(警音器の使用)
- 運転者(自転車含む)は、次の場合、警音器を鳴らさなければならない。
- 路標識で指定されている、左右の見とおしのきかない交差点、見通しのきかない曲がり角または上り坂の頂上を通るとき。
- 山道など曲折が多いところで道路標識で区間指定されている場合、左右の見通しのきかない交差点、見通しのきかない曲がり角または上り坂の頂上を通るとき。
- 上記の場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは可。
道路交通法全文
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